中古戸建て購入後の税金はいくら?固定資産税141,800円と不動産取得税約43万円の実例

家を買う前は、物件価格や住宅ローンのことを何度も計算しました。

仲介手数料やリフォーム費用、引っ越し代も確認しました。

それでも、実際に家を買った後になって実感したことがあります。

住宅にかかるお金は、引き渡しが終わっても終わらない。

わが家の令和8年度の固定資産税は、年間141,800円でした。

さらに、住宅を取得したときに一度だけかかる不動産取得税は、約43万円になる見込みです。

固定資産税141,800円と、不動産取得税約43万円。単純に合計すると、約57万円です。

もちろん、この二つは同じタイミングに毎年かかる税金ではありません。

  • 固定資産税:不動産を所有している間、原則として毎年かかる
  • 不動産取得税:土地や建物を取得したときに一度だけかかる

ただ、住宅購入後の家計から出ていくお金であることは同じです。

特に不動産取得税は、福岡県の案内では通常、登記から半年〜1年程度で納税通知書が届きます。家を買った直後ではなく、少し落ち着いた頃に届く可能性があるため、忘れたままお金を使ってしまうと家計への負担が大きくなります。

この記事では、中古戸建てを購入したわが家の実例をもとに、固定資産税と不動産取得税の違い、実際の金額、通知が届く時期、軽減制度を確認するときのポイントを紹介します。

なお、「住宅取得税」と呼ばれることもありますが、正式名称は不動産取得税です。

わが家の令和8年度の固定資産税は141,800円

わが家の令和8年度の固定資産税は、合計141,800円です。

納期ごとの金額は次のとおりでした。

納期 納付額
第1期 36,800円
第2期 35,000円
第3期 35,000円
第4期 35,000円
合計 141,800円

1期だけ36,800円で、2期から4期はそれぞれ35,000円です。

月平均にすると、約11,817円になります。

住宅ローンだけを見て家計を組んでいると、この月1万円を超える負担を見落とします。

実際の支払いは毎月ではありませんが、わが家では「住宅ローンとは別に、毎月約12,000円を固定資産税用として考える」くらいが現実的です。

固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税される

固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税される市町村税です。

福岡市の案内では、土地・家屋の固定資産税と都市計画税は、1月1日現在の登記簿上の所有者が納税義務者になります。

つまり、年の途中で家を売ったとしても、1月1日時点の所有者へその年度の納税通知書が届くのが基本です。

不動産売買では、引き渡し日を基準に売主と買主の間で固定資産税相当額を精算することがあります。ただし、これは当事者間の精算であり、自治体に対する納税義務者が変わるという意味ではありません。

令和8年度は4回に分けて納付する

福岡市の令和8年度の固定資産税・都市計画税の納期限は、次の4回です。

  • 第1期:2026年4月30日
  • 第2期:2026年7月31日
  • 第3期:2026年12月28日
  • 第4期:2027年3月1日

納期限は自治体や年度によって異なる場合があります。実際に支払うときは、手元の納税通知書と所在地の自治体公式サイトで確認してください。

141,800円が今後も同じとは限らない

固定資産税は、毎年ずっと同じ金額になるとは限りません。

土地や建物の評価、新築住宅に対する減額措置の終了、土地の利用状況、家屋の増改築などによって税額が変わることがあります。

中古住宅だから毎年必ず安くなっていくとも限りません。

わが家の141,800円は、令和8年度の実際の納付額です。将来の税額を保証する数字ではなく、住宅購入後の家計を考えるための一つの実例として見てください。

また、納税通知書に固定資産税と都市計画税の両方が記載されている場合があります。内訳を確認したいときは、通知書の課税明細を確認するのが確実です。

不動産取得税は約43万円の見込み

固定資産税とは別に、わが家では不動産取得税が約43万円になると見込んでいます。

ただし、この記事を作成している時点では納税通知書の内容と軽減適用後の最終税額を確認できていません。

そのため、約43万円は確定額ではなく、現時点の見込額として記載します。

通知書が届き、軽減の適用状況と実際の納付額を確認できたら、この記事へ追記する予定です。

不動産取得税は家を取得したときに一度だけかかる

不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与、交換、新築などで取得したときにかかる都道府県税です。

固定資産税のように毎年納める税金ではありません。

住宅を取得したときに一度だけ課税されるため、住宅購入後の資金計画に入れていないと、突然大きな請求が来たように感じます。

「一度だけなら大丈夫」と思うかもしれませんが、わが家の見込みは約43万円です。

毎月の住宅ローンとは別に、この金額を短期間で用意するのは簡単ではありません。

通知は登記から半年〜1年程度が目安

福岡県によると、不動産取得税は随時課税であり、課税時期は一律に決まっていません。

通常は、不動産の登記から半年〜1年程度で納税通知書が届きます。

家を買った直後ではないところが、この税金の忘れやすい点です。

引っ越しや家具・家電の購入が落ち着き、「住宅購入に関する大きな支払いは終わった」と感じ始めた頃に届く可能性があります。

わが家も、家を買って約1年後の負担として考えています。

通知から納期限までが長いとは限らない

福岡県の案内では、納税通知書は課税する月の10日前後に発送され、その月の末日が納期限とされています。

たとえば9月9日に発送された場合、納期限は9月30日です。

通知を受け取ってから数か月かけて準備できるとは限りません。

「通知が来てから貯める」のではなく、家を購入した時点から別に確保しておく方が安心です。

固定資産税と不動産取得税の違い

名前が似ているため混同しやすいのですが、この二つは別の税金です。

比較項目 固定資産税 不動産取得税
課税する自治体 市町村 都道府県
かかるタイミング 原則として毎年 不動産の取得時に一度
納税義務者の基準 1月1日時点の所有者 不動産を取得した人
わが家の金額 令和8年度141,800円 約43万円の見込み・未確定
注意点 毎年の住宅費として備える 通知が遅れて届く場合がある

住宅購入前の資金計画では、二つを別々に考える必要があります。

固定資産税は、住宅を持ち続ける限り毎年発生する維持費です。

不動産取得税は一度だけですが、金額が大きく、通知まで時間が空く場合があります。

どちらも住宅ローンの返済額には含まれません。

中古住宅でも不動産取得税の軽減を受けられる場合がある

不動産取得税には、住宅や住宅用土地に対する軽減措置があります。

福岡県の案内では、中古住宅について、主に次の要件をすべて満たす場合に軽減の対象になります。

  1. 取得した本人が自分で住むこと
  2. 取得時期に応じた床面積要件を満たすこと
  3. 新築時期や耐震基準に関する要件を満たすこと

2026年4月1日以降に取得した中古住宅の床面積要件は、40平方メートル以上240平方メートル以下です。2026年3月31日以前の取得では、50平方メートル以上240平方メートル以下とされています。

耐震基準については、1982年1月1日以降に新築された住宅、または一定の方法で新耐震基準への適合が証明された住宅などが対象です。

軽減額は建物の新築年月や評価額、土地の面積などによって変わります。

「中古住宅だから対象外」「自宅として買ったから自動的に全額免除」と決めつけず、通知書と福岡県の要件を照らし合わせる必要があります。

軽減には申請が必要な場合がある

福岡県は、軽減措置を受けるために申請が必要な場合があると案内しています。

申請できる期間は、原則として不動産を取得した日から5年以内です。

中古住宅と土地の軽減申請では、不動産取得税の申告書・減額申告書、居住を証明する書類などが必要になります。個別の状況で必要書類が変わる可能性があるため、所在地を管轄する県税事務所へ確認するのが確実です。

通知書の金額だけを見てすぐ支払う前に、次の点を確認したいところです。

  • 住宅と土地の両方に課税されているか
  • 軽減措置がすでに反映されているか
  • 別途申請が必要か
  • 住宅の床面積・新築年月・居住要件を満たしているか
  • 納期限までに手続きが間に合うか

わが家も、通知書が届いたら軽減が適用されているかを確認し、必要であれば県税事務所へ問い合わせる予定です。

住宅購入後の税金で慌てないためにやった方がいいこと

不動産取得税のお金を先に分けておく

不動産取得税は、通知書が届いてから準備するのでは遅い可能性があります。

わが家のように約43万円を見込むなら、住宅購入時点でその分を生活費とは別に確保しておく方が安心です。

軽減によって実際の納付額が下がれば、余ったお金を修繕費などへ回せます。

一方、軽減されると思い込んで準備せず、想定より高い通知が届くと、家計への影響が大きくなります。

税額が確定する前は、少なめではなく余裕を持って確保する方が安全です。

固定資産税は月割りで積み立てる

わが家の令和8年度の固定資産税141,800円を12か月で割ると、月約11,817円です。

毎月12,000円を固定資産税用として積み立てると、年間144,000円になります。

第1期の納期限直前に36,800円を家計から出すより、毎月の住宅費として少しずつ確保した方が負担感を抑えられます。

税額が変わる可能性もあるため、前年と同額をぎりぎり積み立てるのではなく、少し余裕を持たせるのも一つの方法です。

納税通知書を届いた日に確認する

納税通知書が届いたら、後回しにせず、次の項目を確認します。

  • 税目
  • 課税対象の土地・家屋
  • 課税標準額や評価額
  • 税額
  • 軽減・減額の記載
  • 各納期限
  • 問い合わせ先

特に不動産取得税は、通知から納期限まで長いとは限りません。

内容に疑問がある場合や、軽減が反映されているか分からない場合は、納期限直前ではなく早めに自治体や県税事務所へ確認した方が安心です。

家を買えるかは「ローン+購入後の税金」で考える

住宅を購入するときは、どうしても毎月の住宅ローンに目が向きます。

しかし、実際に家を持つと、ローン以外にも税金、保険、修繕、設備交換などの費用がかかります。

わが家の令和8年度の固定資産税は141,800円。

不動産取得税は、現時点で約43万円の見込みです。

不動産取得税は一度だけですが、固定資産税は翌年度以降も続きます。

これから家を買う人には、引き渡し日に必要なお金だけで資金計画を終わらせないでほしいと思います。

少なくとも、次の費用は分けて考える必要があります。

  • 物件価格と住宅ローン
  • 仲介手数料などの購入諸費用
  • 引っ越し・家具・家電費
  • 不動産取得税
  • 毎年の固定資産税
  • 火災・地震保険
  • 将来の修繕・設備交換費

銀行が貸してくれる金額と、家族が余裕を持って払い続けられる金額は同じではありません。

住宅ローンを払えるかだけでなく、税金を含めた年間の住宅費を払っても、家計に余裕が残るかで考える。

家を買った後に慌てないためには、この視点が大切だと実感しています。

不動産取得税の通知書が届いたら、確定した税額、軽減の適用状況、実際の手続きをこの記事へ追記します。

参考にした公式情報

※税制度や軽減措置は、取得時期、所在地、床面積、建築年月、用途などによって異なります。この記事はわが家の実例と2026年9月25日時点の公式情報をもとにしたもので、個別の税額や軽減を保証するものではありません。最終的には納税通知書と自治体・県税事務所の案内を確認してください。

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